民宿起業
四国B級ご当地グルメ連携協議会 常任顧問 奥山 忠政
各地の特色ある〝グルメ〟を「来て食べていただく」ための重要な施設に「民宿」がある。地域の食材を活かし伝統的な食文化を大切にしている民宿との連携は、四B連にとって大きな関心事である。
広義の民宿には、
①一般民宿(旅館業法上の、客室延面積33㎡以上の「簡易宿泊所」のこと)、
②農林漁業体験民宿業(宿泊以外にグリーンツーリズム法の定める滞在型余暇活動に必要な役務を提供する民宿で一般の者の開設も可能)、
③農林漁家民宿(②でとくに農林漁家が経営するもの)の3種類がある。①→②→③の順に規制がゆるくなるとともに、助成も厚くなっている。このほか、都道府県独自に条例の範囲内で規制を緩和しているところがある。(愛媛県など)
「農林漁家民宿」を例にとると、
(a)農林漁家が経営する、
(b) 客室面積が33㎡未満でもよい(空き部屋1室でもよい)、
(c)役務を提供するなどを条件に、建築基準法や消防法に定められた設備の省略ができたり、道路交通法の禁ずる「白タク」行為ができたり、酒税法の禁ずる「自家製どぶろく」の提供ができたりする。
営業形式として、食事に関しては1泊2食・1泊朝食(B&B)・自炊・素泊まりがあり、受け入れに関しては通年、週末、季節などのタイプがある。
客商売につきものの苦労はどの業種も同じだが、とくに民宿のばあい、多くの経営者たちは「とにかく楽しい」と言う。客との交流がである。リピーターの多いことも特徴といえよう。
詳しい内容や実際の手続きについては、都道府県や市町村の担当部署に聞くとよい。
資金については、農業改良資金、中山間地域活性化資金、漁業近代化資金など多くの融資制度が利用できる。 |